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宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。
主な役割として
* 契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行う。 * 重要事項説明書への記名・捺印 * 37条書面への記名・捺印
が挙げられます。